改正プラスチック法とは~海の豊かさを守るために~

プラスチックは自然に分解されることがないため誤った方法で廃棄されたプラスチックごみが海に流れ出し、海洋汚染の原因となっています。
それ以外にもプラスチックごみによる環境破壊にはさまざまなものがあり、これらを防止するために改正プラスチック法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)が、2021年6月に公布され、2022年4月1日より施行されました。

ここでは、改正された新しいプラスチック法について解説していきます。

改正プラスチック法とは

改正プラスチック法にはプラスチック製品の設計から廃棄までの一連の流れ、いわばライフサイクルをすべての自治体や事業者、消費者が相互に連携することで国内のプラスチックの資源循環の相乗効果を高める狙いがあります。
ここでいう事業者とは製造業者だけではなく、プラスチックを使用したり販売したりする工場や店舗、プラスチック製品の設計を行う事業者に至るまで、幅広い事業者が対象となっています。
この法律はプラスチックを含むすべての製品が対象なるため、プラスチックの包装や容器も当然のことながら対象となります。

この改正プラスチック法の施工の目的は、廃棄物の発生を最小限に抑える循環型経済への移行、資源循環を成長分野として投資できる環境整備、消費者のライフスタイルの変革の3つを目的としています。
ここでは、改正プラスチック法の内容について解説していきます。

プラスチック使用製品設計指針

プラスチックの資源循環の促進のためには、プラスチック使用製品の設計段階から3RとRenewableの取り組みを行う必要があります。
具体的には使用するプラスチックの量の削減、部品への再使用、プラスチック以外の素材への代替、バイオプラスチックや再生プラスチックの利用促進などです。
改正プラスチック法では、プラスチック使用製品設計指針においてプラスチック製品を使用するあらゆる事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項が定められています。
この指針に則して設計された製品のうち、特に優れた製品には主務大臣が認定を行う制度が創設されています。

また、国はこのプラスチック使用製品設計指針に認定を受けた設計に基づいて製造されたプラスチック製品について、リサイクル設備の支援やグリーン購入法上の配慮を行うことなどにより、認定プラスチックの使用の促進を促しています。

特定プラスチック使用製品の合理化

特定プラスチック使用製品とは、商品の販売または役務の提供に付随して、消費者に無償で提供されるプラスチックでできたカラトリーやアメニティー、衣類用ハンガーなどの12種類のものを言います。

このような特定プラスチック製品を提供する事業者には、特定プラスチック使用の合理化目標の設定とその目標達成のための取り組みや、特定プラスチック製品使用の合理化を進めることにより、プラスチックを使用した製品の廃棄物の排出の抑制、店頭やインターネットによりプラスチック製品の排出抑制に関する事項の掲示、特定プラスチック使用合理化のための取り組みに関する責任者の設置や研修の実施、合理化を図る際の安全性・機能性などの事情への配慮、合理化の実施状況のインターネット等での公表、合理化のための取り組みを行うために国や地方公共団体・消費者や関係団体及び関係事業者との連携を図るための配慮などが求められます。

特定プラスチック使用製品の使用の合理化の具体的な方法としては、消費者への有償での提供、消費者が特定プラスチック使用製品を使用しないようにポイントなどで誘引する、特定プラスチック使用製品の提供に関して消費者の意思を確認するなど提供方法の工夫や、特定プラスチック使用製品の繰り返しの使用を促すことなど提供方法の工夫をする必要があります。

また、提供する特定プラスチック使用製品自体に関しては、肉薄化または軽量化を行ったり原材料に再生可能資源や再生可能プラスチックを使用したりするなどの工夫が施された製品の使用、適切な大きさの特定プラスチック使用製品の提供、繰り返して使用することができる特定プラスチック使用製品の提供などを行うことにより、プラスチックの排出量を削減することができます。

各自治体の分別収集・再商品化

これまでプラスチックのごみは、容器包装リサイクル法に基づいて分別収集や再商品化が行われていましたが、プラスチック容器包装廃棄物に該当しないプラスチックごみは、一般の燃えるごみと一緒に焼却処分されていました。

改正プラスチック法の施行により、容器包装リサイクル法に該当しないプラスチックごみについても、再商品化する仕組みを設けて分別ルールも見直すことで、プラスチックの再資源化の範囲を拡大することを目指すこととなります。

製造・販売事業者による再資源化及び自主回収

改正プラスチック法の施行により、国の認定を受けた事業者に限り廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく許可がない製造または販売業者でも、使用済みプラスチック製品の自主回収や再資源化事業を行うことができるようになりました。

排出業者の排出抑制および再資源化

プラスチック排出事業者とは、プラスチックを使用した製品を産業廃棄物として排出する事業者のことを言い、一般的なオフィスなどもこれに含まれます。
このような排出事業者には、「排出業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」に基づいて、排出の抑制と再資源化への取り組みが求められます。

改正プラスチック法によって、このような排出業者が再資源化事業計画を作成し国の認定を受けると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく業の許可を得ることなくプラスチック使用製品産業廃棄物の再資源化事業を行うことができるようになります。

改正プラスチック法で何が変わる?

では、改正プラスチック法が施工されたことによって私たちの日常生活にどのような影響があるのでしょうか。
ここでは、その例を紹介していきます。

クリーニング店のハンガーは店舗で回収

クリーニング店にスーツやワイシャツを持っていくと、受け取りの時にハンガーにかけられて渡されることがほとんどです。
このハンガーを無くすことは現実的ではないため、受け取ったハンガーをクリーニング店に持ち込むとポイントなどが付与されるサービスが始まっています。

ホテルのアメニティーは必要なものだけ使う

一般的なホテルの場合、アメニティーは客室に備え付けられているケースがほとんどですが、一部のホテルではフロント近くにアメニティーを揃えておき、その中から客が必要なアメニティーのみをピックアップして客室に入るというシステムを採用しているところもあります。
こうすることにより、必要なプラスチック製アメニティーのみを使用するため、プラスチックの廃棄量を削減することができます。

削減に向けた取り組みが不十分な事業者への処罰はある?

ここまで紹介してきたプラスチック削減への取り組みや対策は不十分な事業所には、行政指導や命令が行われます。
これらに従わない場合には社名が公表されたり、50万円以下の罰金が科せられたりします。

まとめ

ここまで、改正プラスチック法やその目的を達成するためのプラスチック使用製品設計指針、自治体や製造・販売業者、排出業者に求められるべき取り組みについて解説してきました。
この改正プラスチック法によって自治体やさまざまな業者に求められる取り組みによって、私たちの生活にも影響が及びます。
しかし、プラスチックの使用量を削減するためには、自治体や各事業者の取り組みだけではなく、個人個人も意識してプラスチックの使用量の削減に向けて取り組んでいく必要があります。
プラスチック製のカラトリーやアメニティーの使用をできるだけ控えるなど、できるところからプラスチックの廃棄量削減のための取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。

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